住宅の改造・模様替え・修繕等の申請許可について【厳守】
リフォーム工事に伴う注意事項
新桜ヶ丘住宅管理組合規約第41条の規定に基づき、組合が所有する住宅、共有部分の改修工事に関し、 組合員の共同利益及び団地内の居住環境の維持に、改善をはかるために、必要な事項を定めていますが、 徹底ができておりません。特に、遵守の徹底についてお願いする事項を記載致します。 必要書類は「管理組合規約抜粋」または「住宅等の改造・模様替えおよび修繕等に関する協定」からダウンロードできますので、よろしくお願いいたします。 改修工事申請書にあるサッシの取り換えにつきましては現在できなくなっておりますのでご注意ください。 |
住宅等の改造・模様替え及び修繕に関する協定「手続きおよび承認」 | |||
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第4条住宅の改修を実施する場合には、次に定める書類を作成し、原則として当該工事の実施2週間前に提出し、その承認を得なければならない。 | |||
(1)理由書 | 1通(改修工事申請用紙) | ||
(2)設計図 | 2通 | ||
(3)仕様書 | 2通 | ||
(4)承諾書 | 1通 | ||
(5)承諾書 | 隣接及び理事会が指定する組合員の承諾書 | ||
(1)については管理組合事務所に改修工事申請書を用意してあります | |||
特に重視すべき施行内容事項 | |||
(注意) 風呂釜交換時のコーキングを施していないため、階下のお宅へ水漏れ事故が発生し, 多額の補修費の支払が最近発生しています。 バスユニット交換時の風呂釜外壁突出部分の防水工事を、必ず施工業者へ発注して下さい |
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(1)新規接続筒設置交換の徹底 | |||
(2)接続筒、外壁間隙間コーキング実施 | |||
(3) 上記の作業時には、古いコーキング部分を必ず除去してもらってください。 | |||
※注意 | (3)は除去せずに上塗りの場合、剥がれて雨水が階下宅に漏水しますの必ず実施すること。 | ||
上記の他に、規定されている「禁止」「承認」事項が多々ありますので、新桜ヶ丘住宅管理組合へ申請を済ませた後、補修・改良工事を行って下さい。 |