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集会所の利用について

集会所の利用

集会所使用細則

名称 第1条 この集会所の名称は、新桜ヶ丘住宅集会所(以下「集会所」という。)と称す。
目的 第2条 この集会所は、新桜ヶ丘団地居住者(自治会を含む。)の福祉の向上、教養及び親睦を図ることを目的とする会合、その他公的会合に使用することを目的とする。
但し、次に揚げる事項に該当する会合に対してはその使用を禁止する。 
(1) 政治活動及び宗教活動を目的とすると認められる会合、但し、公職選挙法に基づく立会演説会及び個人演説会を除く。
(2) 保育活動等法令による設備要件を具備する必要があるもの。
(3) 騒音、その他近隣の居住者に迷惑を与えると思われるもの。
(4) 飲食を主たる目的とした会合と思われるもの。
使用心得 第9条 集会所を使用するに際しては次の事項を守るものとする。
(1) 使用責任者を定めること。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 使用に当たっては器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全にすること。禁煙
(5) 使用終了後は後片付け及び清掃をすること。
損害の弁償 第10条  集会場の使用については、前条に定める使用心得を守るものとし、管理組合に損害を与えたときは、管理組合の査定する損害額を弁償しなければならない。
新型コロナウィルス対策 3密を避けるためホールでの使用に関しては最大9~10名までとする 
会合を開く際は窓を開け換気を行う
アルコール消毒の徹底・マスク着用
和室の使用は最大3~4名までとし、窓を開け換気を行いながら使用する

集会所の利用に関して
ホールにあるカレンダーに予定を書き込んでください。
ブッキングする場合は和室も含め「管理組合優先」で考慮してください。 
和室は自治会で使用することが多いです。自治会は掃除を徹底してください。
利用方法が分からない場合は管理事務所にお尋ねください。